他の相続人から使途不明の出金を疑われたが、この主張を排斥した事例
事案の概要
依頼者:60代男性
被相続人は依頼者の父で、相続人は依頼者と依頼者の妹の2名という事案でした。被相続人の生前、依頼者は被相続人と一緒に暮らしており、同人から頼まれて金銭の引き出しを行うということがありました。
被相続人の死後、相手方(依頼者の妹)が、被相続人の通帳を確認したところ、まとまった額の引き出しがされており、これは依頼者が取得したしたものに違いないということで、遺産分割調停が申立てられました。
そこで、遺産分割調停を一人で対応することは困難だということで、当事務所にご依頼をいただきました。
当事務所が行ったこと
遺産分割調停においても、相手方は依頼者の引き出しを問題視しましたが、当方はその使途等について説明を行いました。
しかし、相手方がこれに納得しなかったため、使途不明金問題は民事訴訟で解決することとなりました。
訴訟では、当方からは、当時の被相続人の心身の状態や引き出した金銭の使途などについて、具体的かつ丁寧に主張立証を行いました。
結果
結果としては、相手方の請求を棄却する内容の判決が出され、当方の完全勝訴で解決することができました。
依頼者からは、自らの疑念が晴れ、安心したとの言葉を頂戴しました。
※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。
離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。