兄弟間での遺産分割協議がうまくいかず、調停によって無事解決できた事例

事案の概要

依頼者:60代男性

被相続人は依頼者の父で、相続人は子2名(当方依頼者は兄、相手方は弟)という事案でした。
兄弟間で相続について話し合いを行ってきましたが、相手方からは、当方依頼者が、被相続人から生前に資金援助を受けてきたなどと主張され、偏った内容の遺産分割の提案をうけていました。
そこで、もはや当事者同士では解決できないと判断され、当事務所にご依頼をいただきました。

当事務所が行ったこと

相手方の主張は特別受益の主張であろうと考えられましたが、法的には特別受益に該当しないとの見通しを立てることができました。
そこで、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中で話し合いを行うこととしました。
遺産分割調停でも、相手方は、当方依頼者が受けた資金援助の主張を行ってきましたが、当事務所は、これが特別受益に当たらないことを書面で反論しました。

結果

最終的に、裁判所が特別受益には該当しないとの心証を示したことで、相手方も主張を取り下げ、公平かつ妥当な内容で遺産分割を行うことができました。
当事者同士の話し合いでは絶対にこのような解決にはならなかったということで、非常に満足していただける結果となりました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

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