寄与分や特別受益を考慮して遺産分割を行った事例

事案の概要

依頼者:60代女性

被相続人は依頼者の母で、他の相続人は依頼者の兄弟姉妹2名でした(依頼者を含む相続人は計3名)。
当初は、相続人3名で集まって遺産分割協議をしていましたが、話し合いがまとまることはありませんでした。
その理由は、相続人それぞれが被相続人から生前贈与を受けていましたが、その額の認識に差があり、それを遺産分割にどのように反映させればいいかという点で話が紛糾していたという点にありました。
また、依頼者は被相続人の近くに住んで身体的にも経済的にも援助をしてきたという事情もあり、その点を考慮してもらいたいという強い思いがありました。
当事者同士での話し合いでは解決できないと判断され、当事務所にご依頼をいただきました。

当事務所が行ったこと

ご依頼をいただいた後、戸籍謄本等の必要書類を取り寄せた上で、遺産分割調停の申し立てを行いました。
調停では、各相続人が得た特別受益や依頼者が行ってきた寄与行為について主張を行いました。
他の相続人も弁護士を選任して、それぞれ主張反論を行いつつ、家庭裁判所での協議が重ねられることとなりました。

結果

最終的には、各相続人の主張を踏まえて、裁判所から提案がなされ、その内容で調停成立に至りました。
内容としては、当方の主張が大幅に受け入れられたものとなっており、依頼者にはご満足いただける結果となりました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

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