被相続人に借金(債務)があることを理由に相続放棄を行った事例

事案の概要

依頼者:50代女性

被相続人は依頼者の兄で、兄に配偶者及び子はおらず、父母はすでに他界していたため、依頼者が相続人となる事案でした。
依頼者は兄との関係が疎遠でしたが、借金があることが分かっていました。
そこで、相続放棄の手続をお願いしたいとのことで、当事務所にご依頼をいただきました。

当事務所が行ったこと

当事務所が、戸籍謄本等の必要書類を全て取り寄せ、相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
また、依頼者のもとに、兄の債権者からの通知が来ていたので、それへの対応策についてもアドバイスを行いました。

結果

相続放棄の申述が受理され、ご依頼から終結まで非常にスピーディーに解決することができ、また債権者からの通知もストップし、依頼者には満足していただく結果となりました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

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