被相続人の死後3か月以上経っていたが、相続放棄ができた事例

事案の概要

依頼者:30代男性

被相続人は依頼者の祖父(父方)で、依頼者の父がすでに亡くなっていたため、代襲相続により依頼者が相続人となる事案でした。
しかし、依頼者の父と祖父は長年没交渉で、依頼者自身、幼少の頃に祖父と数回会ったことがある程度という関係性でした。
そのような状況下で、依頼者が祖父の死を知ったのは、祖父が亡くなってから3か月以上が経っていました。
依頼者の意向としては、相続放棄を行いたいとのことでしたが、相続放棄は、自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったこと)を知った時から3か月以内にしないといけないため、このような状況でも相続放棄ができるか心配になられ、当事務所にご依頼をいただきました。

当事務所が行ったこと

速やかに戸籍謄本等の必要書類を全て取り寄せ、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
申述に当たっては、依頼者が被相続人の死亡の事実を知った時期について丁寧に説明し、本件では3か月の期間制限はいまだ過ぎていないことを主張しました。

結果

結果的には、問題なく相続放棄の申述が受理されることとなりました。
依頼者からは、すべてお任せすることができて、とても助かったとの言葉を頂戴することができました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

Back to HOME