遺言無効訴訟を提起され、争った末に、有効と判断された事例

事案の概要

依頼者:60代女性

被相続人が自筆で遺言書を作成しており、その内容は依頼者に全財産を相続させるというものでした。
しかし、相続人の一人がその遺言書は無効であると主張し、遺言無効確認訴訟(予備的に、遺言が有効であったとしても遺留分の請求)を提起してきました。
訴訟は自分では到底対応できないとのことで、当事務所にご依頼をいただきました。

当事務所が行ったこと

相手方の主張は、被相続人に遺言を作成できるだけの能力がなかったというものでした。
そこで、遺言書作成当時の被相続人の認知能力を示す客観的な証拠を取り寄せ、それに基づき、徹底的に反論を行いました。

結果

訴訟の終盤に、裁判官から、遺言が有効であると考えているとの心証が開示され、最終的には遺言は有効であることを前提として遺留分相当額を支払う旨の和解が成立することになりました(つまり、当方にとって勝訴的和解が成立しました)。
そのため、依頼者には非常に満足いただける結果となりました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

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