関係性の悪い親族に対して遺留分の請求をして早期解決した事例

事案の概要

依頼者:50代女性

被相続人は依頼者の母で、相続人は子2名(当方依頼者は妹、相手方は兄)という事案でした。
母は公正証書遺言を作成しており、その内容は全財産を兄に相続させるというものでした。
遺留分の請求をしたいと考えているが、兄妹の関係性が悪いため、直接のやり取りはしたくないとのことで、当事務所にご依頼をいただきました。
また、当方依頼者は、母の遺産の具体的な内容を把握していないという事情がありました。

当事務所が行ったこと

相手方に対して、遺留分の請求を行う旨の書面を送付したところ、相手方にも代理人弁護士が就任しました。
その後、相手方から、母の遺産の開示を受けたため、当事務所にて、遺留分の計算をし、具体的な請求を行いました。

結果

双方代理人間で数回のやり取りを経て、最終的に相手方が当方の請求を受け入れたため、スピード解決となりました。
相手方と直接のやり取りをすることなく解決まで至ることができたとのことで、依頼者にはとても喜んでいただけました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

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