遺産分割について

  • 過去の経緯や取り分などを巡って話し合いが紛糾している。
  • 他の相続人から一方的に遺産分割協議書に署名するよう求められた。
  • 疎遠な相続人がおり、連絡を取ることすら難しい。
  • 特別受益や寄与分の主張をしたい/主張をされている。
  • 被相続人にどのような遺産があったのかわからない。
 
遺産分割に必要な知識と戦略をご提供します

遺産相続の問題が生じた際、相続人間で意見が食い違うなどして、なかなか話がまとまらないことがあります。このような場合、どのように協議を進めればいいのか、あるいは弁護士に依頼した方がいいのか迷われると思います。千里みなみ法律事務所では、あなたのお話を丁寧にお聞きし、各種状況に応じて、適切な主張や今後何をすべきかなどについて、経験豊富な弁護士がアドバイスを行います。まずはお気軽にご相談にお越しください。

あなたの代わりに弁護士が交渉や主張を行います

遺産分割で揉める場合、当事者だけで協議を重ねても、解決に至らないことが少なくありません。当事務所にご依頼いただいた場合は、あなたに代わって弁護士が他の相続人と交渉を行い、場合によっては特別受益(一部の相続人だけが特別に得ていた利益)や、寄与分(被相続人の財産の維持・増加への特別の貢献に応じて相続分を増加する制度)などの法的に必要な主張を行い、納得のいく解決を目指します。

不動産業者や他士業との連携をいたします

遺産分割の中でも、特に不動産が問題となる事案は、複数の解決方法があり、その解決にあたっては慎重かつ十分な検討が必要となります。当事務所では、これまで不動産が問題となる事案を多数取り扱っており、不動産業者や司法書士・税理士などの他士業とも連携して解決してきた実績が多数あります。相続人の一人が不動産への居住を希望する事案、不動産を売却したい事案、不動産が共有状態になっている事案など事案に応じた適切な解決策を、不動産業者や他士業とも連携しつつ、ご提案いたします。

遺留分について

  • 遺言には自分の取り分が全く書かれていなかった。
  • 他の相続人から遺留分の請求をされた。
  • 自分のケースで遺留分が発生するのか聞きたい。

 

遺留分は請求する側、請求される側いずれも正しい法的知識が不可欠

遺留分とは、相続人(兄弟姉妹除く)に最低限保証された遺産の取り分のことをいいます。この遺留分が問題となる事案においては、そもそも遺留分の請求ができる事案なのか、遺留分割合がどれだけあるのか、誰に対してどのような請求をするのか、どのような解決方法があるのか、など複数の法的な問題を検討する必要があります。万が一、誤った認識や知識で対処してしまうと、不公平かつ不当な解決となりかねません。遺留分を請求したい、あるいは遺留分を請求されたという場合には、まずは千里みなみ法律事務所にご相談ください。

遺言書作成について

  • 特定の相続人に多くの遺産を渡したい(特定の相続人には遺産を渡したくない)
  • 不動産はこの相続人に相続してもらいたい
  • 相続人ではないが世話になった人がいるのでその人に遺産の一部を渡したい

 

自分の遺志を実現するための遺言

遺言書は必ず作成しなければならないものではありません。しかし、特定の相続人に多くの遺産を渡したい(特定の相続人には遺産を渡したくない)、不動産はこの相続人に相続してもらいたい、相続人ではないが世話になった人がいるのでその人に遺産の一部を渡したいなどの自身の希望がある場合には遺言書の作成が必要となります。当事務所では、遺言書を作成される方のお気持ちを整理していきながら、法的に有効かつご希望に沿った内容の遺言書作成のサポートをさせていただきます(公正証書の作成にも対応しております)。

相続人のための遺言

遺言書は、遺言者の遺志を実現するだけでなく、相続人のために作成するという側面もあります。たとえば、あらかじめ遺産の分け方が遺言で指定されていれば、のこされた相続人が遺産分割で揉める可能性を減らすことができます。配偶者と子、あるいは配偶者と兄弟などの相続人間で円滑に遺産分割ができるように遺言書を作成しておきたいというお気持ちを持たれた場合は、千里みなみ法律事務所にご相談ください。

使途不明金について

  • 他の相続人が被相続人の口座から無断で引き出している可能性がある。
  • 他の相続人から被相続人の財産を使い込んだと疑われている。

 

適切な主張立証が必要な使途不明金の問題

被相続人の通帳を見たところ、死亡の直前・直後にまとまった金銭が引き出されているというケースがよくあります。この引き出された金銭が、被相続人の入院費用や葬儀費用など被相続人のために使用されたものであって、他の相続人も特に問題視していない場合は、これが争いとなることはありません。しかし、使途が不明な出金の場合もあり、そのようなケースでは、引き出し行為をした者に対して、適切に主張立証する必要があります。一方で、正当な理由があって引き出したとか、自分は引き出しに関与していないのに、使途不明の出金を行ったと主張された側としては、客観的な証拠に基づいて、しっかりと反論していかなければなりません。このように、使途不明金の問題が争いとなった場合には、適切な主張立証を行うことが求められます。千里みなみ法律事務所では、請求する側、請求される側のいずれの事案も数多くの実績がありますので、使途不明金が争いとなる事案はぜひご相談ください。

遺言無効について

  • 遺言が見つかったが、被相続人が作成したものか疑わしい。
  • 遺言作成の時点で、被相続人には認知症の症状があった。
  • 他の相続人から遺言が無効だと主張されている。

遺言が無効になるのはどのような場合か

被相続人が遺言書を作成していた場合、亡くなった後に遺言書が全相続人の知るところとなるのが通常です。この際、相続人の中から、その遺言書が無効なのではないかという疑問が呈されることがあります。たとえば、遺言書に署名・押印がないとか、日付の記載がないといった形式的な要件を欠く場合には、遺言書は無効となります。このような場合は、無効であることが分かりやすいため、争いが生じることは少ないといえます。一方で、遺言書を作成した当時、被相続人(遺言者)が認知症などで、その遺言書を作成できるだけの能力がなかったのではないかという場合や、その遺言書の全部または一部を被相続人以外の第三者(相続人など)が作成した疑いがあるような場合は、一見して有効か無効かが分からないため、訴訟にまで至ることも少なくありません。このように、遺言無効の類型はいくつかの種類があり、訴訟においては、各類型に応じた適切な主張立証が求められます。千里みなみ法律事務所では、原告・被告いずれの側でも遺言無効訴訟の実績がありますので、遺言の有効性が問題となった場合にはぜひご相談にお越しください。

相続放棄について

  • 被相続人には債務があるので、相続放棄したい。
  • 被相続人とは疎遠だったので、相続したいとは思わない。
  • 役所等から被相続人の税金等に関する書類が届いて、自分が相続人であることを初めて知ったが、相続放棄を考えている。

 

被相続人に借金がある(あるいはその可能性がある)とか、被相続人との関係性が良好ではなかったなどの理由で相続放棄をしたいとお考えの方は少なからずおられます。相続放棄の手続を行うためには、多数の必要書類を揃えた上で、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。また、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を行わなければならないという期間制限もあります。そのため、限られた時間の中で、全ての必要書類を揃え、さらに適切な相続放棄の申述書の作成を行うには相応の労力を要することとなります。千里みなみ法律事務所では、数多くの相続放棄の案件を取り扱ってきた実績がございます。スピーディーかつ適切に相続放棄の申述を行いますので、相続放棄をご検討の場合は、できる限りお早めにご相談にお越しください。

  

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